- サラリーマンが法人を作ってもいいの?
- 株式会社と合同会社のどっちにしようか・・・
- とにかく会社設立の方法を教えて!
ご訪問ありがとうございます。こまらぼ不動産投資の、よっちです。
不動産投資を進めていくと個人所有では累進課税の為、ある一定の所得を超えてしまうと所得税がどんどん増えてしまいます。会社を作って節税しようと考えても、「法人設立しようにもどこから始めれば?」とか「面倒だからひとまず個人所有でもいいか」と設立がよく分からないため個人所有のまま進めているケースも多いのではないでしょうか?
私は不動産投資を始めてから5年かかって中古アパート2棟、新築アパート1棟、法人で新築アパート1棟(新築はアイケンジャパンのアパート)を所有することができました。私は5年目で法人を設立しましたが、法人のメリットや方法をよく理解していなかったために遠回りしたように思います。
そこでこの記事では、これから法人設立を考えている不動産投資家や不動産投資初心者が迷わないよう「法人設立の基本」となる知識や方法をまとめて解説します。
この記事を読めば「不動産投資で法人を設立するメリットや設立方法の手順」が全て分かります。
そもそもサラリーマンが法人設立しても問題ないのか?
法律上ではサラリーマンが法人を設立しても問題は無いです。
最近では、老後1人に2,000万円が必要という政府の発現で副業を考える個人も増え、副業することを許可している企業も増えています。
ただ、会社によっては規定により副業を禁止しているところもあります。禁止している場合はこれから先の収入やバレたときのリスクなどを鑑み、副業を許可しているところへの転職を考える必要があるかもしれません。
サラリーマンが不動産投資で法人を設立するメリットとデメリット
不動産投資を始めて間もない頃は、「少し生活に余裕が持てれば良い」とか「小遣いが少し増えれば良い」程度に考えている場合もあると思います。私は規模拡大を考えていたので法人を設立することにより、自分自身に決意と覚悟がしっかりしたものになりました。
毎年の決算や会社維持費用など、手間がとてもかかりますが法人には有利な制度がたくさんあります。
法人設立による主なメリットとして、
- 経費として計上できる幅が増える
- 役員報酬や家族に給与や退職金を支払い所得分散できる
- 自分自身が保証人になるので妻などを連帯保証人にしなくて融資が受けられる
- 保険料を経費にできる
- 赤字を9年間繰越可能
- 「出張旅費規程」を作成しておけば出張手当の日当を経費にできる
- 個人と違い、物件売却の際の短期譲渡・長期譲渡の縛りがない
- 社会的信用力の向上
法人設立による主なデメリットとして、
- 副業禁止の会社だとバレるリスク
- 設立費用がかかる
- 赤字でも年間約7万円の税金がかかる
- 物件売却で個人の長期譲渡の方が税率が低い
- 税務処理が複雑になるため顧問税理士が必要になる
不動産投資で規模拡大を考えているなら、法人設立にはメリットがたくさんあるので最初から設立した方が良いでしょう。
詳しくはコチラ>>【不動産投資】個人所有と法人所有での節税効果を比較!(準備中)
法人設立の費用や合同会社が良い理由
法人設立には株式会社にするか合同会社にするかにより、費用が結構違います。
株式会社 | 設立費用項目 | 合同会社 |
40,000円 | 収入印紙代 | 40,000円 |
52,000円 | 定款承認・謄本手数料 | 0円 |
150,000円 | 登録免許税 | 60,000円 |
242,000円 | 合計 | 100,000円 |
※電子定款の場合は収入印紙代は不要となります
合同会社の最大のメリットはコストの低さにあります。
設立費用だけでも約14万円違いますし、株式会社では決算公告義務があるため官報掲載費が年間6万円かかりますが、合同会社には決算公告義務がありませんので官報掲載費6万円は要りません。
また、合同会社は比較的新しい形態ですが、最近では知名度も上がり大企業(アマゾンジャパン、Apple Japan、西友なども合同会社)もメリットに着目しているようです。
知名度が上がったおかげで合同会社でも問題なく融資を受けられるようになっています。
株式会社と合同会社の主な違いは下記のようになります。
株式会社 | 項目 | 合同会社 |
202,000円 | 設立費用 | 60,000円 |
高い | 信用力 | 低い |
必要(年間約6万円) | 決算公告 | 不要 |
できる | 株式公開 | できない |
高い | 一般認知度 | 低い |
株主総会・取締役の選定 | 内部自治 | 制約なし |
最長10年 | 役員任期 | なし |
やはりコスト面においてかなり魅力的です。
税金の負担も株式会社と合同会社とでは違いは全くありませんし、決算広告等の煩雑さを考えると、不動産投資で法人設立するなら合同会社が良いですね。
詳しくはコチラ>>不動産投資で法人設立にかかる費用と合同会社が良い理由(準備中)
不動産投資の合同会社設立と届出の手順について
法人設立する手順としてまず初めにすることは、印鑑を作るところから始まります。
私の場合はハンコヤドットコムで実印(銀行印兼用)・角印・住所印の3種類を作りました。
印鑑を作成したら法務局へ申請
印鑑の作成が完了したら、次に会社の住所を管轄する法務局へ合同会社設立登記申請書と添付書類を提出します。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 代表社員の就任承諾書
- 職務執行者の選任に関する書面
- 職務執行者の就任承諾書
- 払込みがあったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
- 収入印紙6万円分を貼付した台紙(割印しない)
- 代表個人の印鑑証明書
- 登記すべき事項(CDーRに記録して提出しても良い)
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- 委任状(司法書士や行政書士などに委託する場合)
設立登記費用として、自分で全て手続きをすると約9万円(印鑑作成代、登録免許税、サイト利用料、電子定款作成代)で、専門家にお願いすると約15万円(登録免許税、報酬、印鑑作成代)ぐらいかかります。
私は定款の作成など直接聞いたり相談したかったため、物件購入でお世話になっている司法書士の先生に設立登記をお願いしました。
全て自分でやりたかったり、費用を節約したいなら「会社設立free」か「ひとりでできるもん」がお勧めです。どちらも電話相談ができるので安心です。
法務局での登記完了後は各役所へ届出を出す
印鑑を作り法務局で登記が完了すると、後日、法人番号指定通知書が法人の住所に送られてきます。
登記完了し法人番号の通知が来たら次は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役所(東京23区は不要)、年金事務所、労働基準監督署の5箇所へ届出書類を提出する必要があります。
ただし、1人社長で労働者を雇わない場合は労働基準監督署への届出は不要です。
①税務署への届出
まず、提出する管轄の税務署の場所を確認しておきましょう。
続いて税務署へ届出する際に必要な提出書類です。
- 法人設立届出書
会社設立日から2ヵ月以内 - 青色申告の承認申請書
会社設立日から3ヵ月以内 - 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等を設けてから1か月以内 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) - 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき)
※法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要 - 消費税課税事業者選択届出書
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで - 定款の写し
主にアパートなどの不動産賃貸業の法人は課税売上がほとんどないため免税事業者になるのがほとんどですので、青線を引いた5つの書類を提出するようになります。
記入例>>不動産投資で合同会社設立後に税務署へ提出する書類の記入例を解説!(準備中)
②都道府県税事務所への届出
次に届出が必要なところは都道府県税事務所。
私は岡山県に住んでいますので、岡山県での内容を記載しています。
- 法人の設立届・法人の従たる事務所等の設置届
法人設立した日から2ヶ月以内 - 定款の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
記入例>>【県税事務所】法人の設立届・法人の従たる事務所等の設置届の記入例(準備中)
③市区町村への届出
3ヵ所目の届出は市区町村。
ここでは岡山県倉敷市での内容を記載しています。
- 法人設立届出書
法人設立した日から2ヵ月以内 - 定款の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
記入例>>【倉敷市役所】不動産投資の法人設立届出書の記入例を解説!(準備中)
④年金事務所への届出
サラリーマンで法人を設立し、1人社長で報酬を貰わない場合、この手続きは不要となっています。
ただし、報酬が発生したり従業員を雇うなどの事実発生が生じれば5日以内に届出が必要です。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
扶養する人がいる場合(妻と子供など同時に届け出る時)に必要 - 国民年金第3号被保険者関係届
主婦や主夫の被扶養者がいる場合に必要 - 健康保険・厚生年金保険口座振替納付申出書
保険料を口座振替によって納付を希望する場合に提出
第3号被保険者とは?
日本国内に居住している20歳以上から60歳未満の国民は国民年金の被保険者となります。
国民は20歳になると国民年金の加入手続きが必要で、加入者は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3種類に分かれます。
第1号被保険者は自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)が対象。
第2号被保険者は厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。(ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます)
第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。)
⑤労働基準監督署や公共職業安定所への届出
労基法は、労働者を1人でも使用する事業場に適用されますが、就業規則については、
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成しまたは変更する場合に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(労基法第89条)。
また、労働保険は農林水産事業の一部を除き、労働者を1人でも雇用すれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付することになります。
一人社長で他に従業員がいない場合、労働基準監督署への成立手続きは不要です。
- 保険関係成立届
保険関係が成立した日の翌日から10日以内に管轄の労働基準監督署へ提出 - 概算保険料申告書
保険関係が成立した日の翌日から50日以内に管轄の労働基準監督署へ提出 - 雇用保険適用事業所設置届
設置した翌日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)へ提出 - 雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日から翌月の10日までに公共職業安定所(ハローワーク)へ提出 - 登記事項証明書
労働基準監督署、公共職業安定所のどちらでも必要
※厚生労働省>>手続きが初めての場合はコチラを参照
※厚生労働省>>労働保険の成立手続き案内
労働者を雇っている(一人でも)のに労働保険の成立手続きを怠った場合は遡って労働保険料を徴収され、追徴金も徴収されることとなるので注意が必要です。
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
- 労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 - 雇用保険
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
※厚生労働省より引用
法人設立の疑問や方法のおさらい
- サラリーマンでも法人設立できるが勤め先の規定に注意
- 不動産投資での法人設立はメリットが多い
- 不動産投資の法人設立は株式会社より費用が抑えられる合同会社がお勧め
- 法人の印鑑は実印(銀行員兼用)・角印・住所印の3種類で十分
- 届出は法務局→税務署→都道府県税事務所→市区町村→年金事務所→労働基準監督署・ハローワーク
- サラリーマンで法人設立し、一人社長かつ報酬0なら年金手続きは不要
- 一人社長の場合は労働基準監督署への成立手続きは不要
- 労働者を一人でも雇用すると労働基準監督署へ成立手続きが必要となる
- 成立手続きが必用となったのに手続きを怠るとペナルティーがある
- 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出が必要
法人設立となるとたくさんの提出書類が必要になって大変だと思います。
私の場合、どうしても時間が取れなかったため、届出関係は顧問税理士の先生にお願いしました。
費用を抑えたいとか、どうしても自分で全部やりたい人は挑戦してみても良いと思います。この記事がお役に立てれば幸いです。
また、不動産投資や新築アパートについて不安なことや気になることがあれば遠慮なく私に相談していただいても構いません。私も現役プレイヤーで邁進中です。セミリタイアを目指して頑張りましょう!!
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